コロナの資金対策!土地の譲渡益1,000万円控除
こんにちは!代表の中村です。今日は譲渡税についての特例を一つ。
コロナ危機を乗り切るために不動産を売りたいが譲渡税が気になる方へ
新型コロナウィルス関連で手許資金を厚くしておきたい・・という経営者の方、多いと思います。
手許資金を厚くするための資金調達は、補助金・融資・資産処分などいろいろあると思いますが、一番手っ取り早いのが所有する不動産を処分することかもしれません。
ただ、不動産を売ると、税金がかかりますね。
ここでは『譲渡税』に絞って話を進めますが、通常ですと譲渡益に対して20%の税金がかかります。(長期譲渡所得の場合、復興税別)
例えば、譲渡益が1,000万円の場合、200万円の税金を払い、手取りは800万円という形ですね。
譲渡益1,000万円まで控除になる!(譲渡益1,000万円まで無税)
譲渡益が1,000万円までは控除される仕組みがあります。
それは、H21年とH22年(2009年と2010年)に取得した不動産を売った場合です。
具体的には、その年の1月1日時点で所有期間5年超の場合で、基本は土地の値上がり益に対して1,000万円までの所得控除となります。
所得控除なので、仮に2,000万円の譲渡所得(譲渡益)があったとしたら、2,000万円-1,000万円(所得控除)=1,000万円の部分対してのみ譲渡税が発生します。従って、1,000万円までの譲渡益に対しては無税、という事になりますね。
H21年と言えば、リーマンショックの翌年。
なぜH21年とH22年に取得した不動産だけ、このように売却時に税金の優遇をするかというと、H20年(2008年)はリーマンショックがあって、不動産デベもバッタバッタと倒れましたし、派遣切り、という問題が取り沙汰された年です。
そのせいで不動産建設業界が大不況となり、行政としては何とか建設不動産業の低迷を救いたかったんでしょうね。建設不動産業はすそ野が広い産業ですから、たくさんの業種の方が影響を受けていました。
このことを知ってて不動産を買った方はもちろんですが、知らないで買った方、たまたま引渡しがH21,22年だった、という方は今がチャンスかもしれません。
注意点・・土地の値上がり益ですよ。
ただ、注意して欲しいのは、この1000万円の譲渡所得控除は土地の値上がり益に対してのものです。
通常の税の考え方としては、建物の価値は年々目減りしていくので、譲渡益は基本的には土地の値上がり益となります。
しかしながら、最近の買主さんに多いのですが、減価償却を多くとりたいために建物価格を〇千万にして土地価格を〇百万に抑えて欲しい・・などという希望が出てくるケースがあります。
先述しましたが、この1,000万円の譲渡所得控除は「土地の値上がり益」に対するものです。
なので、上記、買主さんの希望で建物価格の値上がり益が出てしまった場合に関しては、通常通り課税されます。。(お気をつけ下さい。。)
では、今日もご覧いただきありがとうございました。
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不動産ラボ、代表の中村です。
当社は事業用の収益物件に特化した会社です。
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私一人の知識では太刀打ちできない事があっても、その度に身銭を切って専門家に協力を仰ぎ、その知識を学習し、問題解決に当たってきました。
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