アパート経営は公務員の副業規定に抵触するか?
【家業】としてのアパート経営
公務員も今やリストラとは無縁ではありません。
将来に向けた安定資産を築き上げたいと思っている方は多いでしょう。
最近は大手民間企業でも副業規定が撤廃され、所得の目減り分を副業で稼ぐことが奨励される時代になって行く中、今後も公務員だけが副業禁止と言うわけには行かない状況になっていくでしょう。
とは言っても、国家・地方公務員法、職場の服務規定などで副業禁止が謳われていた場合、その規定に従わなければいけないのも止むを得ないところですね。
それらの服務規程の中でも、注意して確認して頂きたいところがあります。 それは、【家業】としてのアパート経営です。 あなたご本人ではなく、ご家族の資産として、不動産賃貸業であるアパート経営を
【家業】として行うことは禁止されていないことも多いです。
現実的に、この【家業】の扱いについてはグレーゾーンの部分も多いですが、その線引きについては、
赤字経営か黒字経営かで分けているケースも、多いようです。
要するに公務員の副業が禁止されている趣旨としては、赤字経営で、公務員であるあなたのお給料からその赤字を補填しなければいけない・・・・・公務に支障が出る。
という所が大きいでしょう。
公務員こそ有利な条件で融資付けができる
現在の日本では、まだまだ公務員の方々への銀行評価は高いです。
そのため、公務員の方々がアパートローンを組む場合、金利等についてはまだまだ有利な条件で
借りられます。
でも、今後もずっとこのように有利とも限りません。
今、まだ融資条件のいいうちに将来への資産を造り上げていくことはとても大切なことです。
先ほどの【家業】扱いの方法についても、不動産ラボがお手伝いいたします。
正々堂々と【家業】としてのアパート経営をしていきましょう!
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