法務局で遺言書を永久に預かってくれるサービス(自筆証書遺言書保管制度)
法務局で遺言書を永久に預かってくれるサービス(自筆証書遺言書保管制度)
遺言書の作成をそろそろ考え始めている大家さんも多いと思います。。
遺言書の形式は①公正証書遺言と②自筆証書遺言に大別されますが(その他、秘密証書遺言、危急時遺言、隔絶地遺言などがありますが、一般的ではないためここでは割愛します)、公正証書にするまでも本格的でなく、また、何年か経って遺言内容を変えるかもしれないので自筆証書遺言をまず書いてみようかと思われる方が多いようです。公証人役場への手数料もかかりませんしね。
そこで、自筆証書遺言をされる方に強い味方ができました!
法務局の自筆証書遺言書『保管』制度
2020年7月10日から自筆証書遺言書保管制度がスタートします。
法務局で自筆証書遺言を永遠に保管してくれます。それも手数料は1回きりの3,900円です(収入印紙で払う)。
ちなみに、一度預けた遺言書の内容を変えたくなった場合、過去のものを取り下げて新しい遺言書を保管してもらうことも可能です。(その都度手数料必要)
そして、相続が始まった時に、相続人(息子、娘たち)が法務局に請求すればその遺言書を閲覧できます。また、とても良い事に、相続が始まるまでは相続人はその遺言書の内容を確認できません。相続が始まるまで(お亡くなりになるまで)は法務局に申請しても遺言書を見せてもらえないことになっています。
また更に良いことに、その遺言書には家庭裁判所の検認が不要となるため、法的に有効な遺言書として扱われます。
先に検認不要と言ってしまいましたが、
『検認』とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。(裁判所HPより)
家庭裁判所による検認を経て、検認済証明書を付けてもらって初めて遺言の行使ができるようになります。この検認の手続きが不要となります。
この作業が軽減されるだけでも非常にメリットがありますね。
法務局が遺言書の外形的な間違いを正してくれる
さて、自筆証書遺言書保管制度を使って自筆証書遺言書を作成する場合、本人が、法務局へ予約して行かなければならないことになっています。
その際に、書かれた遺言書の外形的なチェックを行ってくれます。日付は正しいか?不動産の特定に係る土地の地番、家屋番号などは合っているか?他、法律で定めらた自筆証書遺言の形式が整っているかをチェックしてくれるのでとても安心ですね。訂正する箇所を教えてもらったり、どういう形式で書けば良いかなどの相談料も無料です。法務局ステキですね!
自筆証書遺言書保管制度にかかる説明書のリンクを貼っておきます。(全て法務局のHPなので安心して下さいw)
この制度を使う場合の注意点
良いことづくめの自筆証書遺言書保管制度ですが、いくつか落とし穴というか、注意点があります。
法務局は遺言書の外形的な体裁が整っていることを確認するだけで、遺言内容に関しては一切チェックしない
という事です。後日の争いが予想される財産の分け方(例えば、愛人に遺産全額を渡すなど)が書いてあったとしても、「これ?公序良俗違反の遺言になっちゃいますよ!」なんてことは法務局の方はアドバイスしてくれません。注意しましょうね。
そして、内容的にも問題ない遺言書だとしても、争いが生じて訴訟になると、遺言者の意思能力で遺言書自体が無効になることも考えられます。
まぁ、ただ、これは公正証書遺言でも裁判で意思能力が争われ、遺言書が無効になるケースが多々あるため、それほど問題にはならないでしょうね。一応気を付けて下さい。ちなみに、意思能力とは「法律上の判断において自己の行為の結果を判断することができる能力」のことです。遺言書作成時に認知症であったとか、精神的に滅入っていた時期で正常な判断ができないにも関わらず遺言しちゃった、とかですね。
法務局の職員は医師ではありませんので、窓口に遺言書を持ってきた人が認知症かを判断することはできません。今日の日付も言えない書けない、という状態であれば認知症を疑ってくれるかもしれませんが、通常の受け答え、本人確認の受け答えなどが普通にできれば申請を受け付けます。
結論、この制度を使う方は結構多いと思います。
自筆証書の遺言書が無効になるケースは、外形的な問題が非常に多いです。自筆(本人の手書き)でなければならないところをワープロ打ちしてるとか、日付が〇年〇月〇日まで書かれていないとか、財産目録に書かれている不動産の地番や家屋番号までが書かれていないとか、預金口座の支店名が書かれていないとか間違っているとか。。
このような外形的な間違いを間違いを指摘して教えてくれますので、きっと使い勝手が良いでしょう。使う方は多く出てくると思います。
但し、ただし、
遺言書は亡くなる前の直近のものが有効ですので、いかに法務局の保管制度で出てきた遺言書であったとしても、後日付の形式の整った公正証書遺言、検認を受けた自筆証書遺言が出てきた場合はこちらの後日付のものが優先されますのでご注意下さい。
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不動産ラボ、代表の中村です。
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