認知症になったら自宅が売れません!その①

正確には認知症になっても自宅を売ることはできます。・・ただ、そこに至るまでには数々の難問があるのです。

認知症と診断された後は、たとえそれが本人のために自宅を売って現金化しようとしても、様々な手続き(ある意味戦い?)が必要になるのです。

認知症になったら自宅を売ることができません。

例えば親が認知症になって、それ相応の設備の整った施設に入ってもらう場合、それなりに費用がかかります。

一時金で数百万とか中には数千万単位で。。

蓄えがあれば別ですが、蓄えがなければどうしますか?どこからか調達しなければならないのです。

では、自宅を売って現金化しよう!と思ったとしても・・・

このお金を用意するため、仮に親の自宅を売って現金化しよう!と考えたとします。

・子供たちは独立してそれぞれ自宅を構えているし、・お父さんはもう亡くなっていて、お母さん一人で一軒家に住んでいる、

・お母さんが施設に入ったら、もう誰もその自宅を使わない、などの状況だったとしましょう。(実際には良くある状況です)

 

お母さんにはきれいな施設、十分に介護の機能が整ったところに入ってもらいたいですよね。

 

なので、やっぱりそれなりの費用が必要な訳です。

 

売主は誰だ?

そうなんです。

売買が成立して現金化するには、売主、買主両方の契約がまとまらなければなりません。

さっきの例の場合、売主さんは当然お母様、ですよね。

・・・でも、日本の法律上、認知症になった人は売主になれません。

 

不動産の売買、登記に関る者は全て日本の法律を遵守して動いていますから、不動産会社も、司法書士も、また金融機関も、

 

『それじゃあ売れません。。。売主さんとしての権限がありませ~ん。』となり、売買は成立しません。

 

・・・いえいえ、所有者はお母様なのは分かるんですよ。登記上もそうなっているでしょうし。

ただ、日本の法律では、所有者が「本当に自宅を売る」という意思があるかを確認しないとならないのです。(分かりやすく言っていますので法律上の文言は違いますが、要はそういうことです)

 

認知症と診断されてしまった場合、若しくは認知症ではないか?と関係者が疑った場合、その「自宅を売る意思」は本当にその人の意思か?⇒認知症では意思判断ができないだろう⇒じゃあ裁判所に申し立てて後見人を選任してもらってから売買しよう。

と、こうなるのです。

 

但し、後見人は本人(この場合お母さん)の財産を守る!という大義名分があるため、

①介護施設にお母様を入れる事がお母さんにとっても幸せである。

②そのためにはお母さんは自宅を売って現金化して、そのお金で施設に入ることを(きっと?)望んでいる。

という事が分かりきっていても、自宅という本人の大切な財産を売る、という事には簡単にOKしません。

 

だって、本人の財産を守るのが後見人の第一のお仕事ですから。。

後見人には毎月報酬を(費用、お手当て?)を払います。

これは家族が毎月払います。・・・でも、後見人は本人の財産を守る仕事なので、簡単に自宅の売却のOKは出しません。

 

仮に、家族の説得の元、後見人がOKを出したとしても、次に家庭裁判所の許可が必要になります。

費用と時間がかかるのです。

 

 

・・・・・・・・・続きは次回にしますね。後見人の制度や認知症と判定などのことについてお話します。

この記事を書いた人

中村(代表)
中村(代表)
 こんにちは。お越し頂きありがとうございます。
不動産ラボ、代表の中村です。

当社は事業用の収益物件に特化した会社です。
事業用ですから、それら資産の継承、相続、税務などについてのご相談がどうしても多くなります。

私一人の知識では太刀打ちできない事があっても、その度に身銭を切って専門家に協力を仰ぎ、その知識を学習し、問題解決に当たってきました。

ここではそんな経験から、オーナーの皆様に有益となる情報をお知らせして行きたいと思います。

 ご質問、ご相談などは下のコメント欄からお気軽にどうぞ。

コメントフォーム

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です