相続税の申告期限は10ヶ月以内だと思っている方へ。
相続が発生した際に税務署への申告期限は?と聞かれたら、普通は「10ヶ月以内だよ!」と答えます。だって相続税法にちゃんと書いてありますから。
その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月(10ヶ月)以内(・・・中略・・・)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(相続税法第27条)。例えば、7月10日に死亡した場合にはその翌年の5月10日が申告期限になります。
但し、これは相続人(遺族のこと)全員が「相続放棄をしない」という前提の元の期限です。
相続というのは、プラスの資産もマイナスの負債も全てひっくるめて引き継ぐ、ということです。
もし被相続人(亡くなった本人)に多額の借金があって、その支払いを相続(引き継ぐ)のがイヤだという場合、相続を放棄したい人も多いんじゃないでしょうか?
ここで重要なことが起こります。
相続放棄の期限は3ヶ月です!
相続放棄の期限は「自己のために相続があったことを知ってから3ヶ月」以内です(民法915条1項)
相続放棄の場合は3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てないとなりません。。
なので、もし私に「相続税の申告期限っていつまででしたっけ?」という質問が来た場合、
「相続放棄の可能性が無いのであれば10ヶ月以内、相続放棄の可能性が捨てきれないのであれば、3ヶ月以内に相続財産や借り入れなどの負債がどのくらいか確定させて下さい。もし放棄する場合、家庭裁判所への申し立てを3ヶ月以内に行って下さい。」とお答えしています。
3ヶ月過ぎると一応は相続放棄ができない形になります。(申し立てにより3ヶ月以上の期間に延長してくれる場合もありますが、諸々手続きが必要なのと、必ず放棄できるという訳でもないので、基本的には3ヶ月以内に資産、負債の確定作業を行いましょう)
ちなみに、相続には3種類あり、
- 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
- 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
- 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
となります。
3の限定承認と言うのは、「相続する財産の範囲内でマイナスの負債も相続する」という事を意味しています。
この限定承認も申し立て期限が3ヶ月以内となるため、やはり相続発生後、3ヶ月以内には資産、負債などの相続財産を確定させておきたいですね!
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不動産ラボ、代表の中村です。
当社は事業用の収益物件に特化した会社です。
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私一人の知識では太刀打ちできない事があっても、その度に身銭を切って専門家に協力を仰ぎ、その知識を学習し、問題解決に当たってきました。
ここではそんな経験から、オーナーの皆様に有益となる情報をお知らせして行きたいと思います。
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